行政法 取消訴訟の判決 重要度A

処分取消しの訴えにおいて、原告の主張に理由が認められる以上、裁判所はいかなる事情があろうとも、必ず請求認容の判決を言い渡さなければならない。

答え:×(誤り)
解説
取消訴訟において、処分に違法性があり原告の請求に理由がある場合であっても、その処分を取り消すことで公の利益に著しい障害が生ずるときは、裁判所は、一切の事情を斟酌したうえで、取消しが公共の福祉に適合しないと認められるならば、違法を宣言したうえで請求を棄却することができる。これが事情判決の制度である(行政事件訴訟法31条)。
行政事件訴訟法31条 / H11-37-5 / S63-44-5
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