行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の審理/職権証拠調べ 重要度A
裁判所は、必要があると判断したときは、職権により証拠調べを行うことができるが、当該証拠調べの結果については、当事者の意見を聴かなければならない。
答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は行政事件訴訟法24条に示されているとおりである。訴訟資料を集める場面では弁論主義が用いられ、原則として当事者の権能であるとともにその責任とされているが、これに加えて裁判所が職権で証拠調べを行うことも認められている。 行政事件訴訟法24条 / H25-18-2 / R元-19-2