行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の審理/釈明処分の特則 重要度C

行政事件訴訟においては、従来は通常の民事訴訟と同じく当事者主義的な審理手続が採用されてきたところ、平成16年改正の行政事件訴訟法によって、行政訴訟における審理の充実および促進を図る観点から、裁判所が必要と認める場合には処分の理由を明らかにする資料を提出させる仕組みが新たに設けられた。これを【  】の特則と呼ぶ。【  】(漢字4字)に当てはまる語を記入しなさい。

答え:○(正しい)
解説
正解は「釈明処分」である。行政事件訴訟においては、平成16年改正までは民事訴訟と同じく当事者の意思を尊重し、紛争はできる限り当事者の自主的解決に委ねるとの当事者主義的な審理手続が採られてきた。もっとも、当事者間には訴訟遂行能力の差があり、的確な資料が提出されない懸念もあるため、釈明処分の特則制度が新たに設けられた(行政事件訴訟法23条の2第1項)。
行政事件訴訟法23条の2第1項 / H17-38-B
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。