行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の審理/行政庁の訴訟参加 重要度A
裁判所は、必要があると認める場合には、職権により、処分を行った行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、当該行政庁の側から参加の申立てをすることはできない。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法23条によれば、裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させる必要があると認める場合には、当事者もしくはその行政庁の申立てに基づき、又は職権で、決定によって、当該行政庁を訴訟に参加させることが可能である。したがって、当該行政庁自身からの申立ても認められている。 行政事件訴訟法23条 / H27-18-エ / H26-42-エ / R元-19-1