行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の審理/第三者の訴訟参加 重要度A

訴訟の結果により権利を侵害される第三者が存在する場合において、裁判所は、決定によって当該第三者を訴訟に参加させることができ、かかる決定は当該第三者からの申立てがなくとも、裁判所の職権でこれを行うことが認められる。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法22条1項により、訴訟の結果によって権利を侵害される第三者が存在する場合、裁判所は、当事者もしくは当該第三者からの申立てに基づき、または職権によって、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることが認められている。
行政事件訴訟法22条1項 / R3-18-4
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