行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の審理 重要度B

訴訟が進行している途中で「処分の取消しの訴え」の利益が失われたとしても、これを損害賠償請求の訴えへと変更することは認められない。

答え:×(誤り)
解説
「処分の取消しの訴え」につき訴えの利益が失われた場合であっても、行政事件訴訟法21条1項所定の要件を充足するときは、損害賠償の訴えへと変更することが認められる。
行政事件訴訟法21条1項 / H14-11-2
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