行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の審理 重要度B
「処分の取消しの訴え」に「裁決の取消しの訴え」を併合して提起することは認められない。
答え:×(誤り)
解説
「裁決の取消しの訴え」は関連請求に該当するため(行政事件訴訟法13条4号参照)、「処分の取消しの訴え」と併せて提起することが認められている(同法19条1項等)。 行政事件訴訟法13条4号 / 行政事件訴訟法19条1項 / H14-11-5
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