行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の審理 重要度B

地方裁判所に係属している「処分の取消しの訴え」に対し、関連請求としての損害賠償請求を追加的に併合することは認められない。

答え:×(誤り)
解説
処分または裁決に関係する損害賠償の請求は関連請求にあたるため(行政事件訴訟法13条1号)、地方裁判所で係属中の『処分の取消しの訴え』に対して追加的に併合することが認められる(同法19条1項前段等)。
行政事件訴訟法13条1号 / 行政事件訴訟法19条1項 / H14-11-3
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