行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の審理 重要度A

取消訴訟においては、関連請求に係る訴えを併合することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法13条各号のいずれかに当たる請求(関連請求)に係る訴えは、取消訴訟と併合して提起することが認められている(行政事件訴訟法16条1項)。
行政事件訴訟法13条 / 行政事件訴訟法16条1項 / S62-44-3 / H14-11-5 / H22-19-4
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。