行政法
行政事件訴訟法/審査請求前置主義(不適法却下と適法な審査請求) 重要度B
処分取消訴訟の提起にあたり審査請求の前置が必要とされている場合、その審査請求は適法であることを要するところ、審査庁が誤ってこれを不適法であるとして却下した場合には、当該却下裁決の取消訴訟を提起しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
審査請求前置主義が採られているケースでは、適法な審査請求についての裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができない(行政事件訴訟法8条1項ただし書)。もっとも、適法な審査請求がなされていれば、たとえ審査庁が誤って不適法却下していたとしても、適法な審査請求を経たものとして扱われるため(最判昭36.7.21)、本肢のような場合における原処分取消しの訴えは認められる。 行政事件訴訟法8条1項ただし書 / 最判昭和36年7月21日 / H18-17-4