行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟と審査請求との関係(自由選択主義) 重要度A
行政事件訴訟法上、審査請求をすることができる処分について、当該審査請求に対する裁決を経なければ取消訴訟を提起できないとするのが原則とされているが、審査請求の日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ずに取消訴訟を提起することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法8条1項本文は自由選択主義を定めており、審査請求が可能なケースでも処分取消しの訴えは直ちに提起できるのが原則である。したがって、裁決を経なければ取消訴訟を提起できないことを原則とする前段の記述は誤りとなる。もっとも、審査請求前置主義が採用されている場合であっても(行政事件訴訟法8条1項ただし書)、審査請求があった日から3か月を経過してもなお裁決がなされないときは、裁決を経ることなく処分取消訴訟を提起することが認められている(行政事件訴訟法8条2項1号)。よって、後段の記述は正しい。 行政事件訴訟法8条1項本文 / 行政事件訴訟法8条1項ただし書 / 行政事件訴訟法8条2項1号 / H18-17-3