行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟と審査請求との関係(自由選択主義) 重要度A

行政事件訴訟においては、原則として審査請求前置主義が採用されているため、処分の取消しの訴えを提起するには、法律に別段の定めがある場合を除き、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることが必要である。

答え:×(誤り)
解説
行政処分について不服申立てが可能な場面では、不服申立てを行うか、それとも直接処分の取消しの訴えを起こすかを自由に選べるのが原則である(行政事件訴訟法8条1項本文・自由選択主義)。これに対し、法律の定めによって、不服申立ての裁決を経た後でしか処分の取消しの訴えを提起できないとされるのは、あくまで例外的な扱いにとどまる(行政事件訴訟法8条1項ただし書・審査請求前置主義)。したがって、処分の取消しの訴えについては、法律に別段の定めがない限り、審査請求の裁決を待たずに、直ちに提起することが認められる。
行政事件訴訟法8条1項本文 / 行政事件訴訟法8条1項ただし書 / H11-37-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。