行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の出訴期間・審査請求前置主義 重要度A
処分又は裁決があったことを知った日から3箇月以内に取消訴訟を提起することが必要であり、出訴に先立って審査請求をすべきことが法律で定められているときであっても、審査請求の日から6箇月が経過しても裁決がなされない場合には、取消訴訟の提起が可能となる。
答え:×(誤り)
解説
取消訴訟の出訴期間については、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月以内とするのが原則であって(行政事件訴訟法14条1項本文)、3箇月以内とされているわけではない。さらに、審査請求前置主義が採用されているケースでは、審査請求の日から3箇月が経過しても裁決がなされない場合には、処分取消しの訴えを直ちに提起することが認められている(行政事件訴訟法8条2項1号)。 行政事件訴訟法14条1項本文 / 行政事件訴訟法8条2項1号