行政法 取消訴訟の訴訟要件・出訴期間 重要度A 処分又は裁決があった日から一年を経過した後は、正当な理由があるときを除き、取消訴訟を提起することはできない。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、行政事件訴訟法14条2項に規定されているとおりである。 行政事件訴訟法14条2項 / H11-37-4 アプリで演習する(3,300問・無料)