行政法 取消訴訟の訴訟要件・出訴期間 重要度A

処分又は裁決があった日から一年を経過した後は、正当な理由があるときを除き、取消訴訟を提起することはできない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、行政事件訴訟法14条2項に規定されているとおりである。
行政事件訴訟法14条2項 / H11-37-4
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