行政法
取消訴訟の訴訟要件・管轄 重要度B
国を被告として取消訴訟を提起する場合、当該原告の普通裁判籍が所在する地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対しても、これを提起することが可能である。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法12条4項により、国を被告とする取消訴訟については、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)に対しても、提起することが認められている。 行政事件訴訟法12条4項 / H22-17-オ