行政法 取消訴訟の訴訟要件・管轄 重要度B

処分に係る事案の処理を担当した下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所に対しても、取消訴訟を提起することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法12条3項により、取消訴訟は、その処分又は裁決に係る事案の処理を担当した下級行政機関の所在地を管轄する裁判所に対しても、これを提起することが認められている。
行政事件訴訟法12条3項 / H22-17-エ
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