行政法 取消訴訟の訴訟要件・管轄 重要度B

鉱業権の設定その他特定の不動産もしくは場所に関する処分の取消しを求める訴えについては、当該不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所に対しても提起することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法12条2項により、土地の収用や鉱業権の設定をはじめとする不動産または特定の場所に関わる処分・裁決の取消訴訟については、当該不動産または場所の所在地を管轄する裁判所にも提起することが認められている。
行政事件訴訟法12条2項 / H22-17-ウ
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