行政法 取消訴訟の訴訟要件・管轄 重要度B 取消訴訟については、当該処分を行った行政庁の所在地を管轄する地方裁判所に対しても、これを提起することが認められる。 答え:○(正しい) 解説取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が管轄する(行政事件訴訟法12条1項)。 行政事件訴訟法12条1項 / H22-17-イ アプリで演習する(3,300問・無料)