行政法 取消訴訟の訴訟要件・管轄 重要度B

取消訴訟については、原告の普通裁判籍が存する場所を管轄する地方裁判所に対しても、これを提起することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
取消訴訟の管轄については、原告ではなく被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に属するものとされている(行政事件訴訟法12条1項)。
行政事件訴訟法12条1項 / H22-17-ア / R3-18-2
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