行政法 取消訴訟の訴訟要件・被告適格 重要度B

取消訴訟においては、当該処分を行った行政庁は、訴訟上のあらゆる行為をなす権限を持つ。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法11条6項により、処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟に関して、裁判上の一切の行為をする権限を有するものとされている。
行政事件訴訟法11条6項 / R元-18-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。