行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の被告適格 重要度B
処分の後にその処分を行った行政庁の権限が別の行政庁へ承継された場合、当該処分を行った行政庁に加え、権限を引き継いだ行政庁もまた、取消訴訟における被告適格を有することになる。
答え:×(誤り)
解説
処分の後に、当該処分を行った行政庁の権限が別の行政庁へ承継されたケースでは、その権限を承継した行政庁が国又は公共団体に所属している場合には、当該行政庁が所属する「国又は公共団体」を被告として、また国又は公共団体に属さない場合には、「権限を承継した行政庁」を被告として、訴えを提起することを要する(行政事件訴訟法11条1項かっこ書・2項)。 行政事件訴訟法11条1項かっこ書 / 行政事件訴訟法11条2項 / H11-37-3