行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の被告適格 重要度B

国又は公共団体に所属していない行政庁がした処分について、その取消しを求める訴訟は、取消訴訟ではなく民事訴訟により提起することとされた。

答え:×(誤り)
解説
平成16年改正においては、処分・裁決をした行政庁が国又は公共団体に属しないときに、その行政庁を被告として取消訴訟を提起できる旨の規定が新たに設けられた(行政事件訴訟法11条2項)ものの、処分取消訴訟に代えて民事訴訟によることとする改正は行われていない。
行政事件訴訟法11条2項 / H18-18-3
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