行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の被告適格 重要度A
当該処分を行った行政庁が国もしくは公共団体のいずれにも属しないときは、その行政庁を被告として取消訴訟を提起しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
取消訴訟においては、処分を行った行政庁が国または公共団体に「所属しない」ときは、その行政庁を被告として提起することが必要となる(行政事件訴訟法11条2項)。 行政事件訴訟法11条2項 / R元-18-1 / R3-18-3
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