行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の被告適格 重要度B

審査請求に対して裁決を下した行政庁は、当該行政庁が国もしくは公共団体に所属しているときであっても、その裁決の取消しを求める訴訟においては被告の地位に立つ。

答え:×(誤り)
解説
裁決の取消しの訴えにおいて、審査請求の裁決をした行政庁が国または公共団体に所属しているときは、その国または公共団体が当該裁決の取消訴訟の被告となる(行政事件訴訟法11条1項2号)。
行政事件訴訟法11条1項2号 / R元-18-3
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