行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の被告適格 重要度A

取消訴訟における被告適格を有する者は、当該処分を行った行政庁、及び当該処分に係る裁決を行った行政庁である。

答え:×(誤り)
解説
処分の取消しの訴えにおける被告は、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属している場合にはその所属する国又は公共団体となり、所属していない場合には当該処分庁自身となる(行政事件訴訟法11条1項1号・2項)。したがって本肢は、被告適格について処分庁が国又は公共団体に所属するか否かを区別していない点、及び「裁決」をした行政庁にも被告適格を認めている点において、誤りである。
行政事件訴訟法11条1項1号 / 行政事件訴訟法11条2項 / H18-38-2
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