行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(訴えの利益) 重要度B

土地改良法所定の土地改良事業施行認可処分について、その取消しを求める訴えが提起された事案において、当該事業計画に係る改良工事及び換地処分がいずれも完了し、当該認可処分に係る事業施行地域を事業施行前の原状へと回復することが、社会的・経済的損失の見地から社会通念上不可能となっている場合であっても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判平4.1.24)によれば、町営の土地改良事業に係る工事等が終了し、社会通念に照らして本件事業施行地域を本件事業施行前の原状に戻すことが不可能になったとしても、こうした事情は事情判決(行政事件訴訟法31条参照)を行う場面で勘案されるべき事項にとどまり、事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は失われないとされている。
土地改良法 / 行政事件訴訟法31条 / 最判平成4年1月24日 / R2-17-イ / H27-16-5
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