行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(訴えの利益) 重要度B
市街化調整区域内に所在する土地を開発区域として都市計画法上の開発許可がなされた場合に、その許可の取消しを訴求するにあたり、当該開発許可に基づく工事がすでに完了し検査済証も交付された後であっても、なお当該許可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判平27.12.14)によれば、市街化調整区域内において開発許可を受けた開発行為に係る工事が完了し、その工事の検査済証が交付された後であっても、当該許可の取消しを求める訴えの利益は消滅しないとされている。これに対し、市街化区域内の開発許可に関する判例(最判平5.9.10)の事案とは、開発許可の取消しによって除去し得る法的効果が市街化調整区域の場合と異なる点(市街化区域における開発許可を取り消したとしても、用途地域等の建築物に関する制限等を遵守する限り、建築物の建築等を自由に行うことができる)を、結論を異にする理由として挙げている。 都市計画法 / 最判平成27年12月14日 / 最判平成5年9月10日 / R2-17-エ