行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(訴えの利益) 重要度B

開発行為に係る工事が完了したとしても、都市計画法上の開発許可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判平5.9.10)によれば、都市計画法における開発許可は、これを受けなければ開発行為を適法に実施できないという法的効果をもたらすものであるところ、当該許可に係る開発行為の工事が完了した場合には、開発許可が有していた右の法的効果は失われるに至ると解すべきであって、開発行為に係る工事が終了し、かつ検査済証の交付を受けた後については、開発許可の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠くこととなるといわざるを得ない、と判示されている。
都市計画法 / 最判平成5年9月10日 / H26-18-1
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