行政法 行政事件訴訟法・取消訴訟の訴えの利益 重要度B

森林法上の保安林指定解除処分について、その取消しを求める訴訟が提起された事案において、水資源を確保するための代替施設が整備された結果、洪水および渇水の発生する危険が除去され、これを防止するという観点からは当該保安林を存続させる必要性がもはや認められなくなった場合であっても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は依然として失われないものと解される。

答え:×(誤り)
解説
最判昭57.9.9は、森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが争われた事案において、代替施設が設けられたことにより洪水や渇水の危険が除去され、その防止という観点から本件保安林を存続させる必要性が失われたと認められるに至った場合には、当該指定解除処分の取消しを求める訴えの利益はもはや存在しないとしている。
森林法 / 最判昭57.9.9 / R2-17-ア / H20-17-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。