行政法 行政事件訴訟法・取消訴訟の訴えの利益 重要度A

条例に基づく公文書非公開決定について、その取消しを求めて提起された訴訟において、当該公文書が書証として裁判所に提出されたときは、もはや当該取消訴訟の訴えの利益は失われる。

答え:×(誤り)
解説
条例で定められた公開請求権者は、その条例を根拠として公文書の公開を求め、所定の手続を経て対象となる公文書の閲覧またはその写しの交付を受ける法律上の利益を有しているのであるから、たとえ当該公文書が書証として提出されたとしても、訴えの利益が失われることはない(最判平14.2.28)。
最判平14.2.28 / R2-25-3 / H26-18-3
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