行政法 行政事件訴訟法・取消訴訟の訴えの利益 重要度B

甲は行政庁乙に対し、情報公開法に基づき行政文書の開示請求を行ったところ、乙は甲の請求につき一部不開示決定をした。行政文書等の開示請求権は甲の一身に専属する権利とはいえないから、甲が死亡した後においても、当該行政文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。

答え:×(誤り)
解説
条例を根拠とする公文書等の開示請求権は、財産的性質を持たず、請求権者個人に専属する権利にあたるため、相続の対象にはならない(最判平16.2.24)。したがって、原告が死亡した場合、当該取消訴訟の訴えの利益も失われることになる。
情報公開法 / 最判平16.2.24 / H18-26-4
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