行政法
行政事件訴訟法・取消訴訟の訴えの利益 重要度B
免職処分の取消訴訟が係属している間に、当該処分を受けた公務員が公職の候補者として立候補したときは、公職選挙法の規定によって公務員たる地位を辞したものとみなされる結果、訴えの利益もまた消滅する。
答え:×(誤り)
解説
免職処分を受けた公務員が公職に立候補した場合、公職選挙法90条の規定により公務員としての地位を取り戻すことはできないものの、給料請求権その他の権利、利益の回復を図るため、なお処分の取消しを求める訴えの利益が認められる(最大判昭40.4.28)。 公職選挙法90条 / 最大判昭40.4.28 / H11-?-4