行政法 行政事件訴訟法(狭義の訴えの利益) 重要度B

特定日に開催を予定した公園利用の不許可処分について、その取消しを求める訴訟が係属している最中に当該特定日が過ぎ去ったとしても、なお訴えの利益が消滅することはない。

答え:×(誤り)
解説
皇居外苑をメーデー会場として使用する許可の申請が不許可とされ、その処分の取消しを求めて提起された訴えについては、訴訟係属中に当該使用予定日が経過した時点で、訴えの利益は失われることになる(最大判昭和28.12.23 皇居前広場事件)。
最大判昭和28.12.23(皇居前広場事件) / H11-36-3
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