行政法
行政事件訴訟法(狭義の訴えの利益) 重要度A
建築基準法上の建築確認について、その取消しを求める訴えが提起された場合において、当該建築確認の対象たる建築物に係る建築工事がすでに完了しているときであっても、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益が失われることはない。
答え:×(誤り)
解説
建築基準法に基づく建築確認は、工事に着手する前の段階において、その建築物の計画が建築関係規定に適合するか否かを公権的に判断する行為であり、これを得なければ工事に着手できないという法的効果が与えられているにとどまるというべきであるから、工事が完了に至った場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は消滅する(最判昭和59.10.26)。 最判昭和59.10.26 / 建築基準法 / R2-17-ウ