行政法 行政事件訴訟法(原告適格) 重要度A

都市計画事業の認可について定める都市計画法の各規定は、事業地周辺の住民個々の具体的利益までを保護する趣旨を含むものではないから、たとえ当該住民が事業の実施に伴う騒音や振動等によって健康ないし生活環境上の著しい被害を直接被るおそれを有していたとしても、当該認可の取消しを求めるにつき原告適格を有するとは解されない。

答え:×(誤り)
解説
最大判平成17.12.7は、都市計画事業の事業地の周辺住民のうち、当該事業の実施に伴って騒音や振動等により健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者については、当該事業の認可の取消しを求める法律上の利益を有する者に当たり、その取消訴訟の原告適格が認められると判示している。
最大判平成17.12.7 / 都市計画法 / R3-19-5
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