行政法 行政事件訴訟法(原告適格) 重要度A

文化財保護法には、史跡の保存・活用から学術研究者が受ける利益を、同法が目的とする一般的かつ抽象的な公益の中に吸収・解消させることなく、文化財に関する学問研究上の利益の保護について特に配慮を加えた規定が設けられている。したがって、史跡を研究対象としている学術研究者には、当該史跡の指定解除処分の取消しを請求する原告適格が認められる。

答え:×(誤り)
解説
最判平成1.6.20は、指定史跡を研究の対象としている学術研究者について、当該史跡の指定解除処分の取消しを求める原告適格を認めていない。
最判平成1.6.20 / 文化財保護法 / R3-19-2
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