行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(原告適格) 重要度B

自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可における処分要件として規定される位置基準は、用途が相違する建物の混在を回避し都市環境の秩序ある整備を実現するという一般的公益を守るにとどまるものであるから、当該場外施設の設置及び運営により著しい業務上の支障を被るおそれがあると位置的に判断される区域内で医療施設等を営む者であっても、位置基準を理由として当該設置許可の取消しを請求する原告適格は認められない。

答え:×(誤り)
解説
最判平21.10.15は、場外施設の設置・運営によって業務上の著しい支障が生じるおそれがあると位置的に認められる区域内に医療施設等を開設する者について、位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格が認められると判示している。
最判平21.10.15 / 自転車競技法 / H26-17-エ
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