行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(原告適格) 重要度A
航空機の発する騒音を防止することは、航空機騒音防止法のみならず航空法の目的にも含まれており、定期航空運送事業の免許を審査する際には、申請に係る事業計画を騒音障害の発生の有無やその程度という観点からも判断する必要があることから、空港の周辺に居住し航空機の騒音により社会通念上看過しがたい障害を被る住民には、当該免許の取消しを求める原告適格が肯定される。
答え:○(正しい)
解説
最判平1.2.17は、定期航空運送事業に対する規制について、飛行場周辺における環境上の利益を一般的公益として守るだけにとどまらず、飛行場の周辺に居住する者が航空機の騒音による著しい障害を受けないという利益を、これら個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むものと解した上で、飛行場の周辺に居住し、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者にあたり、その取消訴訟において原告適格を有すると判示している。 最判平1.2.17 / 航空法 / 航空機騒音防止法 / R3-19-4 / H26-17-ウ