行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(原告適格) 重要度A

不当景品類及び不当表示防止法は、公益の保護を目的とするとともに、個々の消費者の利益保護をも目的としているのであるから、誤認のおそれのある商品表示の認定により不利益を被る消費者には、その認定の取消しを求める原告適格が認められる。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭53.3.14)によれば、不当景品類及び不当表示防止法に定める一般消費者に該当するというだけでは、同法が適正に運用されることによって受けられる反射的利益ないし事実上の利益を享受する立場にとどまり、公正取引委員会による公正競争規約の認定について不服申立てをなしうる法律上の利益を有するとはいえない、とされている。
最判昭53.3.14 / 不当景品類及び不当表示防止法 / R3-19-3
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