行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件/訴えの利益/原告適格 重要度B

森林法に基づく保安林の指定処分は専ら一般的公益の保護を図ることを目的とする処分であるから、たとえ違法に保安林の指定が解除され、これによって自己の利益を害された者であっても、当該解除処分の取消しの訴えにつき原告適格が認められる余地はない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭57.9.9)は、保安林の指定が違法に解除された結果、自己の利益を侵害された者については、当該解除処分の取消しを求める訴えを提起する原告適格を認めうると判示している。
森林法 / 最判昭57.9.9 / H26-17-イ
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