行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件/訴えの利益/原告適格 重要度B
公衆浴場法における適正配置の定めは、既に許可を取得した営業者を濫立に伴う経営の不合理化から保護する趣旨までを含むものとはいえず、適正な許可制度の運営によって守られるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にすぎないというべきであるから、既存業者には、他の業者に対する営業許可処分の取消しを求める訴訟の原告適格は認められない。
答え:×(誤り)
解説
最判昭37.1.19は、公衆浴場法に基づく許可制度が適正に運用されることで業者が享受する営業上の利益について、これを単に事実上の反射的利益にとどまるものではなく、同法によって保護された法的利益にあたると解する旨を判示している。 公衆浴場法 / 最判昭37.1.19 / H26-17-ア