行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件/訴えの利益/原告適格 重要度A
かつては原告適格の要件たる「法律上の利益」について狭く解する運用がなされていたところ、当該処分の根拠法令と目的を共通にする関連法令の趣旨をも斟酌すべきものとされるなどして、その範囲の拡張が図られるに至った。
答え:○(正しい)
解説
「法律上の利益」が認められるかを判断する際には、根拠となる法令の趣旨や目的等を考慮・参酌するものとされている(行政事件訴訟法9条2項)。 行政事件訴訟法9条2項 / H17-16-4 / H24-17