行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件/訴えの利益/原告適格 重要度A
市長が食品衛生法に基づき行った飲食店の営業許可に関して、付近で同種の飲食店を営む者が、自己の営業上の利益を侵害されるとして当該許可の取消訴訟を提起したとき、裁判所はいかなる理由により、いかなる判決を下すこととなるか。
答え:×(誤り)
解説
近隣で飲食店を営む者には原告適格が認められず、訴えは不適法にあたるため、却下する判決がなされる。(44字) 行政事件訴訟法9条1項により、処分の取消しの訴えを提起できるのは、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限定される(原告適格)。原告適格を欠く場合は、民事訴訟の例に従うこととなり(7条)、本件訴えは不適法となるから、裁判所による却下判決がなされることとなる。 行政事件訴訟法9条1項 / 行政事件訴訟法7条 / 食品衛生法 / 記述H18-44