行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件/訴えの利益/原告適格 重要度A

行政事件訴訟法上、取消訴訟を提起できるのは、処分または裁決の名宛人だけである。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法9条1項により、取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、処分等の相手方に限定されることなく、これを提起することが認められている。
行政事件訴訟法9条1項 / H12-11-5 / H10-38-1
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