行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件 重要度A
供託法上の供託金取戻請求権は、供託によって法律上当然に生ずるものであって、私法上の一般の債権と同じく譲渡・質権の設定・仮差押え等の対象となり得るのであるから、供託官が当該請求を却下したときは、民事訴訟の手続によってその当否を争うべきである。
答え:×(誤り)
解説
最大判昭45.7.15は次のように判示している。すなわち、弁済供託とは、弁済者からの申請を受けて供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理するものであり、民法上の寄託契約としての性質を持つ。もっとも、供託官が供託物取戻請求について理由がないと判断して却下する行為は行政処分にあたるのであって、供託関係が民法上の寄託関係であることを根拠に、当該却下行為が民法上の履行拒絶にとどまるということはできない。したがって、行政事件訴訟法3条2項に基づく取消訴訟を適法に提起することが認められる。 最大判昭45.7.15 / 行政事件訴訟法3条2項 / 供託法 / 民法 / H28-18-2 / H13-10-2