行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件 重要度B
都市計画法の規定により、公共施設を管理する行政機関等が開発行為に対して与える同意について、これを拒絶する旨の判断がなされたときは、開発を企図する者は以後の開発許可申請の手続を進められなくなることから、当該不同意は開発を企図する者の権利または法的地位に影響を生じさせるものとして、抗告訴訟における処分性を有する行政処分にあたるといえる。
答え:×(誤り)
解説
最判平7.3.23は、都市計画法所定の同意について、公共施設の管理者たる国もしくは地方公共団体又はその機関がこれを拒む行為は、抗告訴訟の対象となる処分には該当しないと判示している。 最判平7.3.23 / 都市計画法 / R4-18-1