行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件 重要度A
建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示によって同条1項の道路とみなされる道路(いわゆる2項道路)の指定は、たとえ一括指定という方式によって行われたものであっても、個々の土地について、その本来的な効果として具体的な私権の制限を生じさせるものであり、個人の権利義務に直接の影響を及ぼすものといえる。
答え:○(正しい)
解説
最判平14.1.17は、建築基準法に定めるいわゆるみなし道路について、告示によって一定の条件を満たす道を一括指定する方式で行われた指定であっても、当該指定は個々の土地に対し本来的効果として具体的な私権制限を生じさせ、個人の権利義務へ直接の影響を及ぼすものといえるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当するとしている。 最判平14.1.17 / 建築基準法42条1項 / 建築基準法42条2項 / H28-19-2 / H23-26-ウ / H30-25-3