行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件 重要度B

公立学校で行われる儀式的な行事の際に、教育公務員としての職務遂行の在り方について校長が所属教職員に発した職務上の命令は、当該教職員個々人の身分関係や勤務条件に関する権利義務を直接左右するものとはいえないため、抗告訴訟の対象たる行政処分には該当しない。

答え:○(正しい)
解説
公立学校の儀式行事に際して校長が発する職務命令は、上級行政機関にあたる都教委から関係下級行政機関である都立学校の各校長に向けた通達を踏まえて発せられるものであり、その命令自体が教職員個人の権利義務を直接に形成し、またその範囲を確定することが法律上認められているわけではないため、抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しない(最判平24.2.9)。
最判平24.2.9 / R1-26-ウ
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