行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(処分性) 重要度B

登録免許税を過大に納めた納税者は、その事実のみによって当然に還付請求権を取得することになり、その還付が実施されない場合には還付金請求訴訟を提起しうるのであるから、還付請求に対して行われた拒否通知に関して、取消訴訟を提起することは許されない。

答え:×(誤り)
解説
最判平17.4.14は、登録免許税法に基づき登記等を受けた者が登記機関に対して税務署長への還付通知をすべき旨を求めた請求について、登記機関がこれを拒否する通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当するとしている。
登録免許税法 / 最判平17.4.14 / H28-18-5
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