行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(処分性) 重要度B
旧関税定率法に基づき税関長によってなされる、輸入禁制品に該当する貨物と認めるに足りる相当な理由がある旨の通知は、行政処分には当たらない。
答え:×(誤り)
解説
旧関税定率法に基づき税関長が行う通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する(最判昭54.12.25)。 旧関税定率法 / 最判昭54.12.25 / H24-18-4
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